企業向けCheering ADオンライン利用規約
株式会社ジェイアール東日本企画
jeki応援広告事務局
制定日:2025年8月1日
第1条 (本規約の目的)
本規約は、株式会社ジェイアール東日本企画(以下「当社」といいます。)が取り扱う以 下の広告媒体(以下「本媒体」といいます。)に、お客様(法人に限ります。)が掲出(表示・放映・放送も含む。以下同じ。)するにあたっての 基本的な取引条件を定めるものです。
【本規約の対象とする本媒体】
当社がWEB上で提供する広告マーケットプレイス「Cheering AD」(以下「Cheering AD」といいます。)で販売する本媒体
第2条 (「Cheering AD」利用に関する契約の成立)
「Cheering AD」利用に関する基本契約(以下「本契約」といいます。)に関し、当社及びお客様は、以下のとおり対応するものとします。
(1)本媒体に掲出を希望するお客さまは、「Cheering AD」にてアカウント登録を行います。
(2)当社では、本媒体に掲出を希望するお客様について、当社の基準(禁止業種に該当するかの審査、反社会的勢力に該当するかの審査を含むがこれに限らない。)に基づく審査を行います。なお、上記禁止業種に該当するかの審査について、以下の業種を含め当社により審査いたします。
禁止業種の例)
①医療関係、②動物病院、③あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師の施術所、④整体・カイロプラクティックなどの医業類似行為、及び民間療法、⑤エステティックサロン・美容等、⑥毛髪業(育毛・カツラなど)、⑦医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器(医療用具・コンタクトレンズ等)
(3)審査の結果、当社が本媒体に掲出を希望するお客様のアカウントの発行、及び当社とお客様との取引を承認した際は、その旨を通知いたします。この通知を行った時点で、当社とお客様との間で本契約が成立します。なお、当社は、お客様に対し、本媒体の取扱に関して、当該本媒体を当社自ら所有している若しくは当該本媒体を管理する者との間で販売を代理する契約を締結している等、適法な権限を有していることを保証します。
第3条 (個別の媒体掲出契約の成立)
- 個別の本媒体掲出(表示・放映・放送も含む。以下同じ)に関する契約(以下、単に「媒体掲出契約」という。)のお申込みは、以下のとおりです。
(1)お客様は、Cheering AD上で「広告媒体」(広告を掲出等する場所、設備等)、「広告」の目的、「掲出等希望日」、当社への媒体制作依頼の有無、支払方法等、当社の定める項目を入力するものとします。なお、お客様が媒体制作を依頼する場合、当社は承諾のうえ、媒体を有償で制作するものとします。
(2)お客様は本条第1項第1号にて入力した支払方法に基づき、広告料金をお支払いいただきます。
(3)前項に定めるお客様によるお支払後、当社は媒体の管理者に連絡し、媒体の購入を行い、お客様へ通知するものとします。この通知により媒体掲出契約が成立します。媒体掲出契約の成立後は、お客様は当該契約を解約することができず、広告料金の返金はされないものとします。
(4)当社は、媒体掲出契約の成立後、お客様に対し、前号に定める申込みを承諾した電子メールの送信日時、広告料金の受領額及び受領日(クレジットカードの場合は、支払手続処理が確認できた日とします)、広告を掲出等する場所、設備等及び期間等を通知するものとします。
(5)お客様は、本媒体に掲出を希望する広告を当社に提出し、当社及び本媒体管理者による審査を受けていただきます。当該審査の結果、広告に修正の必要がある場合、お客様は、自己の責任及び費用により、当社からの指示に従い広告を修正するものとします。
(6)当該審査後、当社は、媒体掲出契約に基づき、広告を掲出するものとします。 - 各媒体掲出契約において、当社が別段の特約を付さない限り、その基本的な取引条件は、全て本契約の定めるところによるものとします。
- 当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、当社ウェブサイト又はCheering AD画面等に掲示することにより、本規約の変更・改定をさせていただくことがあります。なお、本規約の変更・改定後も、お客様が引続き媒体掲出契約を継続している時点で、お客様は、変更・改訂後の規約に同意したものとみなします。変更・改訂後の規約について疑義があれば、当社までお問い合わせください。
第4条 (広告取扱の基準)
- お客様は、本媒体への広告の掲出にあたり、次の各号に定める当社の広告倫理ポリシーに同意していただきます。
(1)広告は、社会倫理や関係諸法規に反するものであってはならない。
(2)広告は、真実を伝えるものであり、広告を見る方(以下「視聴者」といいます。)に不利益をあたえるものであってはならない。
(3)広告は、視聴者の人権を尊重し、不快感や恐怖心を起こさせるものであってはならない。
(4)広告は、品位や美観を損なったり、危険を及ぼすものであってはならない - 前条第2項に定める広告意匠の審査にあたり、当該広告が関係法令に抵触し、又は抵触するおそれのある場合、当社は掲出の許諾ができません。
- 【代表的な関係法令】(以下は代表例であり、これらに限られません。)
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
・風俗営業等取締法
・屋外広告物法
・公職選挙法
・道路法
・意匠法
・商標法
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・不当景品類及び不当表示法
・不動産の表示に関する公正競争規約 - 前条第1項第3号に定める広告意匠の審査にあたり、掲出する媒体が当社管理の場合、当該広告意匠が、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれのあるときは、掲出できません。
(1)広告媒体を所有又は管理する者、その資本関係・業務提携関係にある者の業務上支障があるもの(例:当社が媒体販売権利を有するJR東日本の車両・駅の媒体で、JR東日本の業務上支障がある広告)
(2)広告媒体を所有又は管理する者、その資本関係・業務提携関係にある者に不利益があるもの
(3)視聴者に不快の念を与えるもの
(4)社会秩序又は善良の風俗に反するもの
(5)明らかに虚偽と思われるもの又は誤認を与えるもの
(6)誇大な表現によって視聴者に不利益を与えるもの
(7)風致又は美観を損なうもの
(8)特定の政治活動のためにするもの
(9)特定の個人又は団体等を誹謗し、名誉又は信用を傷つけるもの
(10)国際的な信義を損なうもの
(11)危険を生ずるもの
(12)その他当社が不適当と認めたもの - 前項で、当社以外が管理する広告媒体に掲出する場合、広告媒体を管理する者が定める掲出基準に反する、又は反するおそれのあるときは、掲出できません。
第5条 (媒体掲出契約の期間)
- 広告掲出の期間は、媒体掲出契約の成立のときに決定します。
- 広告料金は、媒体掲出契約で定めます。なお、お客様のご都合(経営判断、タレントの信用失墜、社会情勢等如何なる事情も含みます。)により、媒体掲出契約成立後、媒体掲出契約に定める掲出終了期間までの間に、以後の広告掲出を取りやめたい場合、第9条に定める場合を除き、当社は広告料金の免除・減額は行いません。
- お申込みの広告媒体によっては、その広告媒体を所有又は管理する者の定めにより、お客様は、媒体掲出契約において当社がお客様に示す広告料金に加え、電気料金、ポスター等の発送料及び発送手数料、特殊な形態の広告意匠に関する割増料金、広告媒体の点検・整備・清掃に関する費用、汚損・毀損等による補修費用、屋外広告申請手数料、用地使用料、道路占用料等の諸経費(以下総称して「諸経費」といいます。)をご負担いただく場合があります。
- お申込みの広告媒体(例:サインボード)によっては、広告面の汚損・毀損による取替又は補修の必要が生じたとき、あるいはその広告媒体を所有又は管理する者が補修等をお願いする場合、
お客様の負担により当該補修等を速やかに行っていただきます。このような条件を伴う広告媒体は、「Cheering AD」のお申込み画面に、その旨をお示しします。 - 掲出終了後の広告は、原則、掲出した広告媒体を管理する者に帰属します。但し、お客様から回収の申し出があった広告で、予め広告掲出した媒体を管理する者(当社含む。)が特に認めたものはこの限りではありません。
第6条 (広告料金の支払)
- お客様は、前項第2条及び第3条に定める広告料金及び諸経費の合計額(以下総称して「広告料金」といいます。)に対し、消費税を加算した金額を、当社が「Cheering AD」上で表示または別途通知する請求内容に基づいて、期日までに支払うものとします。
- 前項に定める期日までに請求書記載の金額の支払がなされなかった場合、お客様は、その期日の翌日から支払のなされる日までの期間、年14.56パーセントの割合による延滞償金を甲に支払うものとします。
第7条 (広告内容に係る責任)
- お客様は、第1条で掲出する旨定めた広告の内容について、一切の責任を負うものとします。
- 本契約又は媒体掲出契約に関連して生じる第三者との紛争等に関し、お客様は、お客様の責任においてこれを解決、処理するものとし、当社又は広告媒体を所有又は管理する者に何ら迷惑をかけないものとします。
第8条 (Cheering AD)
- お客様は、本媒体の掲出を行う場合、第3条に定める媒体掲出契約の申込を行うために「Cheering AD」を利用するものとします。
- お客様がCheering ADを利用するにあたり、当社はID・パスワードを提供し、お客様は、善良なる管理者の注意をもって利用・管理・保管するものとし、当社からの事前の承諾なく複製又は第三者に開示しないものとします。
- お客様がCheering ADを利用するにあたり、当社は、お客様の所有する機器や通信回線等の動作、使用環境、稼働状況を保証いたしません。
- 当社は、お客様又はお客様と何らかの関係を有する者、若しくは悪意を持つ第三者が、Cheering AD上で前項に定める不正な行為を行っていると信じるに足る合理的な根拠があるときは、お客様のアクセス禁止等必要な措置を、当社の判断で行うことがあります。お客様からCheering ADへのアクセスを禁止する場合、原則としてお客様に対し事前にその旨を通知いたしますが、当社が緊急を要すると判断した場合は事後の通知となることがあります。
第9条 (守秘義務)
- 当社及びお客様は、本契約及び媒体掲出契約により業務上知り得た相手方の秘密情報(以下「営業秘密」という。)について、相手方の文書による事前の承諾を受けずに第三者に開示又は漏洩してはならない義務を負うものとし、当該義務は本契約が終了した後も存続するものとします。
- 当社又はお客様が相手方に営業秘密を開示する場合、口頭の場合はその旨を相手方に告げた上で7日以内に営業秘密である旨を表示した文書でその内容を通知し、文書の場合は営業秘密である旨の表示を行うものとします。なお、次の各号に該当する情報は、営業秘密には該当せず、当社又はお客様は第1項に定める義務を負いません。
(1)提供当事者から営業秘密である旨の指定を受けずに受領した情報
(2)既に受領当事者が保有していた情報
(3)受領当事者が独自に収集した情報
(4)公知の情報又は受領当事者の責によらず公知となった情報
(5)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(6)広告掲出により必然的に公知となった情報
第10条 (権利の譲渡等)
お客様は、当社の書面による承諾を受けずに、次の行為をすることができないも のとします。
(1) 本契約又は媒体掲出契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させること
(2) 本契約又は媒体掲出契約に基づく金銭債権その他の債権(担保金返還請求権を含みます。)の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすること
第11条 (契約解除)
- 当社は、次に掲げる事由が生じたときは、お客様との間で締結された本契約又は媒体掲出契約又はその両方を解除し、掲出予定又は掲出中の広告を非掲出(撤去・非表示・放映中止・放送中止、以下同じ)にすることができます。
(1)第3条第1項第5号に定める審査を受けた後、広告媒体を所有又は管理する者、資本関係・業務提携関係にある者の業務上支障が生じたとき
(2)第3条第1項第5号に定める審査を受けた後、法令等により掲出を禁止されたとき、又は撤去を命じられたとき
(3)当社の判断により本契約又は媒体掲出契約又はその両方を解除するとき
(4)当社、広告媒体を所有する者又は管理する者の事情により広告掲出が不可能となる事由が生じたとき
5)その他、特に必要が生じたとき - 前項に基づき当社が本契約又は媒体掲出契約又はその両方を解除し、掲出予定又は掲出中の広告を非掲出にした場合、その広告料金は、媒体掲出契約で定めた当該広告の掲出量及び掲出料金に対する実際の掲出済の割合に基づきご精算します。
第13条 (契約違反等に基づく契約解除及び損害賠償)
- 当社又はお客様は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対し、本契約(Cheering ADを利用する権利を含みます。)及び媒体掲出契約を何らの通知、催告等を要せず当然に解除できるものとし、また、相手方は、違反によって生じた損害を賠償するものとします。
(1)当社又はお客様が本契約又は媒体掲出契約に違反したとき
(2)事前の審査時に承諾された意匠と異なる広告を掲出したとき
(3)媒体掲出契約の締結がなされない段階で、先に広告を掲出したとき
(4) お客様が支払いを停止したとき
(5) お客様が仮差押、仮処分、強制執行の申立てを受け、又は競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立を受け、若しくはこれらの申立てをしたとき又は清算に入ったとき
(6) お客様が法人を解散したとき
(7) お客様の振出、引受、保証等にかかる手形、小切手が不渡りとなったとき
(8) お客様が公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) お客様が当社との間における他の契約に違反し当該契約を解除されたとき
(10)当社又はお客様が媒体掲出契約の履行において法令違反が認められたとき
(11) その他お客様の信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が認めたとき - 当社又はお客様(以下、本条において「解除者」といいます。)が前項の定めにより本契約及び媒体掲出契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
- 第1項の定めにより本契約及び媒体掲出契約を解除した場合、掲出中の広告は遅滞なく非掲出にするものとし、その費用は契約解除の原因となった当事者が負うものとします。
- 天災地変、不可抗力その他当社の責に帰さない事由により、掲出中の広告が汚損、損傷、滅失等により非掲出状態になった場合、当社はその責を負いません。
第14条 (反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客様は自己(役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。
なお、当社又はお客様は、相手方(媒体掲出契約に係る取引先を含む。以下同じ)が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約(Cheering AD利用に関する権利を含みます。以下同じ)及び媒体掲出契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき - 当社又はお客様は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 当社又はお客様(以下、本条において「解除者」といいます。)が、本条の定めにより本契約及び媒体掲出契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
- 本条の定めにより本契約及び媒体掲出契約を解除した場合、前条第3項の定めに準ずるものとします。
第15条 (期限の利益喪失)
当社又はお客様(広告主を含む。)は、第13条、第14条、以下の各号に規定する事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 本契約又は媒体掲出契約に違反し、相手方による催告にもかかわらずこれを是正しないとき
(2) 監督官庁より営業許可取消し、停止その他行政処分を受けたとき
(3) 支払不能若しくは支払停止の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立て又は公租公課の滞納処分のあったとき
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(6) 解散、事業譲渡、会社分割、合併の決議があったとき、又は資本の減少、営業の廃止若しくは変更があったとき
(7) 資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
第16条 (管轄裁判所)
本契約及び媒体掲出契約等に関して、当社とお客様の間に訴訟等の紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第17条 (契約期間)
本契約は、第2条に定める本契約の成立日から以後1年間有効とします。但し、期間満了の3か月前までにいずれの当事者からも更新拒絶の意思表示がない場合、同じ条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
以 上